平成14年の税制改正により、平成18年1月1日よりマル優制度のご利用資格が変更となりますので、お知らせいたします。詳しくは、お取引店の窓口等にお問い合わせください。
| 利用資格 | ~平成17年12月末まで | 平成18年1月1日以降 | |
| 障害者等の方(※1) | 引き続きマル優制度をご利用いただけます。 | ||
| 満 6 5 歳 以 上 の 方 |
障害者等に 該当しない方 |
平成17年12月31日までのマル優預金の利息については非課税扱いです。 | 制度が適用されなくなりますので、以後の利息は課税扱いとなります。 |
| 障害者等に 該当する方 |
平成17年12月末までに所定のお手続き(※2)をいただくことで、引き続きマル優制度をご利用いただけます。 | ||
(※1)障害者等とは身体障害者手帳の交付を受けている方、遺族基礎年金受給者である 被保険者の妻の方、寡婦年金受給者の方などです。
(※2)お手続きについてはお取引店にお問い合わせください。平成17年12月末までにお手続きのない場合は、以後の利息は課税扱いとなりますので、ご注意ください。