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個人向けインターネットバンキング

いつでもどこでも簡単にご利用いただけるインターネットバンキング。

サービス利用規定

第1条 しんきんインターネットバンキング取引
1.しんきんインターネットバンキングとは

しんきんインターネットバンキング(以下「本サービス」といいます。)とは、契約者ご本人(以下「お客様」といいます。)からのパーソナルコンピューター・本サービス対応携帯電話機等(以下「端末」といいます。)を用いた依頼に基づき、資金移動、口座情報の照会、届出住所の変更、税金・各種料金の払込等の取引を行うサービスをいいます。
ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引を、お客様に事前に通知することなく変更する場合があります。

2.利用資格者

本利用規定に同意し、当金庫本支店に預金口座を開設しているお客様を、本サービスの利用資格者とします。
なお、お客様は、お客様の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した利用者番号または各種パスワードの不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。

3.使用できる端末

本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定のものに限ります。
なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。

4.本サービスの取扱時間

本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。
ただし、当金庫は、取扱時間をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。

5.手数料等
(1)
本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただく場合があります。
この場合、当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または当金庫所定の方法により届出ていただく「代表口座」(以下「代表口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引落とします。
なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類に限るものとします。
(2)
前号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて当金庫所定の手数料をお支払いいただきます。
なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。
第2条 本人確認
1.本人確認の手段

当金庫は、利用者番号および以下に定める各種パスワードにより、お客様本人の認証を行うものとします。

2.利用登録用パスワードの届出

利用登録用パスワードは、お客様が指定するものとし、お客様から当金庫所定の書面により当金庫に届出するものとします。

3.お客様カードの送付

当金庫は、利用者番号および確認用パスワードを記載した「お客様カード」を、お客様の届出住所宛に送付するものとします。

4.ログオンパスワードの登録・変更
(1)
お客様は、本サービスのご利用開始前に、端末からログオンパスワードを登録します。
なお、ログオンパスワード登録時における本人確認方法は、以下に定めるとおりとします。
  1. ① お客様が指定した利用登録用パスワード、お客様カードに記載された利用者番号および確認用パスワードを端末からお客様自身が入力します。
  2. ② 当金庫は、お客様が入力された各内容と、当金庫に登録されている各内容の一致により、本人であることを確認します。
(2)
ログオンパスワードの変更も上記の方法により、行うものとします。
5.本人確認手続
(1)
すでにログオンパスワードの登録が済んだお客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、以下に定めるとおりとします。
  1. ① ログオンパスワード、利用者番号、確認用パスワード等を端末の画面上でお客様自身が入力します。
  2. ② 当金庫は、お客様が入力された各内容と当金庫に登録されているログオンパスワード、利用者番号、確認用パスワード等の一致により、次の事項を確認できたものとして取り扱います。
    • ア.お客様の有効な意思による申込みであること。
    • イ.当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
(2)
当金庫が前号の方法に従って本人確認をして取引を実施したうえは、「ログオンパスワード」、「利用者番号」および「確認用パスワード」につき不正使用・誤使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取り扱い、また、そのために生じた損害について当金庫は責任を負いません。
ただし、ログオンパスワード、利用者番号、確認用パスワード等の盗難等により不正に行なわれた資金移動等の損害である場合、個人のお客様は、第14条の定めに従い補てんを請求できるものとします。
6.お客様カードの取り扱い
(1)
「お客様カード」は、お客様ご本人が保管してください。第三者への譲渡・貸与はできません。当金庫から請求があった場合は、すみやかに「お客様カード」を返却するものとします。
(2)
お客様が「お客様カード」を紛失・盗難などで失った場合には、お取引の安全性を確保するため、すみやかにお客様ご本人から当金庫所定の書面により当金庫に届け出てください。
この届出に対し、当金庫は所定の手続きを行い、本サービスの利用停止の措置を講じます。
当金庫はこの届出に基づく所定の手続きの完了前に生じた損害については、第14条に定める場合を除き、責任を負いません。
なお、「お客様カード」の再発行はできませんので、当金庫所定の手続きを行い、新しい「お客様カード」を発行します。(利用者番号、確認用パスワードが変更となります。)
(3)
前号の「お客様カード」を失った旨の届出については、電話によることができます。
この場合、当金庫は前項と同様に取り扱います。
7.パスワード等の管理
(1)
各種パスワードは、お客様自身の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでださい。
また、ログオンパスワードについては、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続きを行ってください。
(2)
各種パスワードにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の恐れがある場合は、当金庫宛に直ちに連絡をしてください。
(3)
本サービスの利用について、誤ったパスワードの入力が当金庫所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当金庫は本サービスの利用を停止しますので、次の方法により再開手続きをとってください。
  1. ① ログオンパスワード相違に伴う再開手続きは、第2条4項と同じ操作により、ログオンパスワードを変更してください。
  2. ② 確認用パスワード相違による再開手続きは、当金庫に連絡のうえ、所定の手続きをとってください。
第3条 取引の依頼
1.サービス利用口座の届出
(1)
お客様は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座を、サービス利用口座として、当金庫所定の方法により当金庫宛に届け出てください。
当金庫は、届出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。
ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のものに限るものとします。
(2)
サービス利用口座の変更および削除については、当金庫所定の書面により届け出てください。
2.取引の依頼方法

本サービスによる取引の依頼は、第2条に基づく本人確認が終了後、お客様が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。

3.取引依頼の確定

当金庫が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、お客様に依頼内容を確認しますので、お客様はその内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。
この回答が各取引で必要な当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。
なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。

第4条 ご利用限度額

1回あたり、および1日あたりのご利用の上限金額は、申込時または変更時にお客様が設定した金額とします。
ただし、その上限金額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、所定上限金額をその裁量によりお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
上限金額を超した取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。

第5条 資金移動
1.取引の内容
(1)
本サービスによる取引の内容は、お客様からの端末による依頼に基づき、お客様の指定した日(以下「振込指定日」といいます。)に、お客様の指定する本サービス利用口座(以下「支払指定口座」といいます。)
よりお客様の指定する金額を引落としのうえ、お客様の指定する当金庫本支店あるいは当金庫以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)に振込依頼を発信し、または振替の処理を行う取引をいいます。
なお、振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料および消費税をいただきます。
(2)
支払指定口座と入金指定口座が異なる当金庫本支店にある場合、入金指定口座が当金庫以外の金融機関本支店にある場合、または支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、「振込」として取り扱います。
支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内で、かつ同一名義の場合は、「振替」として取扱います。
(3)
依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額、振込手数料および消費税の合計金額または振替金額を引落としのうえ、当金庫所定の方法で振込または振替の手続きをします。
(4)
支払指定口座からの資金の引落としは、普通預金規定その他当金庫の定める他の規定にかかわらず、通帳・キャッシュカードおよび払戻請求書または小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取り扱います。
(5)
次のいずれかに該当する場合、振込および振替はできません。
  1. ①  振込または振替時に、振込金額と振込手数料および消費税との合計金額または振込金額が、支払指定口座より払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
  2. ②  支払指定口座が解約済のとき。
  3. ③  お客様から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
  4. ④  差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。
  5. ⑤  入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。
  6. ⑥  その他、振込および振替ができないと当金庫が認める事由があるとき。
(6)
振替取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当金庫所定の方法により当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。
なお、振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻し手続きにより処理します。
2.指定日

振込・振替依頼の発信は、原則としてお客様が指定された振込指定日に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日(以下「依頼日」といいます)を指定日とします。
ただし、依頼日が指定日となる場合で、取引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎているとき、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたるときは、「翌営業日扱い」とし、当金庫所定の翌金融機関窓口営業日(以下「翌営業日」といいます)に「入金指定口座」に振込・振替を行います。

3.依頼内容の変更・組戻
(1)
振込において、振込指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、次の訂正の手続きにより取り扱います。
ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻し手続きにより取り扱います。
  1. ①  訂正の依頼にあたっては、当金庫所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。
    この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
  2. ②  当金庫は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2)
振込において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において次の組戻し手続きにより取り扱います。
  1. ①  組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。
    この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
  2. ②  当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
  3. ③  組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当金庫所定の受取書に届出印により記名押印のうえ、提出してください。
    この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(3)
前2号の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、原則訂正または組戻しができません。この場合には、お客様と受取人との間で協議してください。
(4)
訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影(または署名)と届出印(または署名鑑)とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(5)
振替の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
(6)
本項に定める依頼内容の変更・組戻し手続きを行った場合、第1条第5項第2号の振込手数料は返還しません。
(7)
組戻し手続きを行った場合は、当金庫所定の組戻し手数料および消費税をお支払いいただきます。
第6条 照会サービス
1.取引の内容

お客様の指定するサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を照会することができます。
なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内にお取引のあった明細に限ります。

2.照会後の取消・変更

お客様からの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めによらない事由により変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第7条 通知サービス
1.取引の内容

お客様がサービス利用口座として登録された口座につき、入出金取引等が発生した際に、お客様の指定するメールアドレスに電子メールを送信し、お取引の旨をお知らせします。

2.送信の遅延・不達

通信混雑、通信機器および回線障害、インターネットの特性等の事由により、取り扱いが遅延したり不達となる恐れがありますので、お客様は、必ず照会サービスによりお取引内容をご確認ください。なお、照会サービスを利用しないことにより生じた損害については、第14条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。

第8条 住所等変更サービス

お客様が当金庫に届出を行っている事項のうち、住所等の当金庫所定の事項について、お客様の指定する内容への変更申込の受付を行うことができます。

第9条 税金・各種料金払込サービス
1.取引の内容
(1)
税金・各種料金払込サービス(以下「料金払込サービス」といいます)とは、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます。)に対する各種料金の照会および支払指定口座から指定の金額を引落し、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落し金を払込むことができるサービスをいいます。
(2)
料金払込サービスの1回あたり、および1日あたりのご利用の上限額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、この上限金額をその裁量によりお客様に通知することなく変更する場合があります。
(3)
料金払込サービスは、本条に特別な定めがない限り、第5条(資金移動)における振込と同様の取扱いとします。
(4)
一度依頼した払込は取消できないものとします。
(5)
当金庫は、お客様に対し払込にかかる領収書を発行いたしません。
(6)
収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問合せください。
(7)
料金払込サービスの取扱時間は、原則として当金庫所定の時間内とします。
なお、収納機関の取扱時間の変更などにより、当金庫所定の時間内であっても取扱ができない場合があります。
2.利用の停止・取消し等
(1)
収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込サービスの利用を停止することがあります。
料金払込サービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行って下さい。
(2)
収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込サービスを利用できません。
(3)
収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消しとなることがあります。
第10条  届出事項の変更等

本サービスに係る印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店に届け出るものとします。
この届出の前に生じた損害については、第14条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
ただし、届出事項のうち、住所等の当金庫所定の事項の変更については、お客様の端末による依頼に基づき、その届出を受付けます。

第11条 取引の記録

本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。

第12条 海外からのご利用

海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があります。
当該国の法律を事前にご確認ください。

第13条 免責事項等
1.免責事項

次のいずれかの事由により本サービスの取り扱いに遅延、不達等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

(1)
災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2)
当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピューター等に障害が生じたとき。
(3)
当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2.通信経路における安全対策

お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。

3.端末の障害

本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。
当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。
万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

4.送付上の事故

当金庫が発行した「お客様カード」が送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます)が「お客様カード」の裏面に記載された確認用パスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害については、第14条に定める場合を除き、当金庫は一切責任を負いません。

第14条 パスワードの盗取等による不正な資金移動等
1.補てんの要件

ログオンパスワード、利用者番号、確認用パスワード等の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客様は当金庫に対して当該資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。

(1)
お客様が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること。
(2)
当金庫の調査に対し、お客様から十分なご説明をいただいていること。
(3)
お客様が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。
2.補てん対象額

前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます)を補てんするものとします。
ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補てん対象額の全部または一部について補てんいたしかねる場合があります。

3.適用の制限

前2項の定めは、第1項にかかる当金庫への通知が、ログオンパスワード、利用者番号、確認用パスワード等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には当金庫は補てんいたしません。

4.補てんの制限

第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補てんいたしません。

(1)
不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
  1. ①  お客様の配偶者、二等親内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合。
  2. ②  お客様が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
(2)
戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動等が行われた場合。
5.補てん請求権の制限

当金庫が不正な資金移動等の支払原資となった預金(以下「対象預金」といいます)について、お客様に払戻を行っている場合には、この払戻を行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、お客様が当該不正な資金移動等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。

6.払戻請求権の消滅事項

当金庫が第2項の規定にもとづき補てんを行なった場合に、当該補てんを行なった金額の限度において、対象預金にかかる払戻請求権は消滅します。

7.保有請求権の移転

当金庫が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、パスワード等の盗取等により不正な資金移動等を行った者その他第三者に対してお客様が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

第15条 解約等
1.都合解約

本契約は、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。
なお、お客様からの解約の通知は、当金庫に所定の書面を提出し、当金庫所定の方法によるものとします。

2.代表口座の解約

代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとみなします。

3.サービスの利用停止

お客様に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、お客様に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。

(1)
1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
(2)
お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がサービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
4.サービスの強制解約

お客様に以下の各号の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。
この場合、お客様への通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信したときに本契約は解約されたものとします。

(1)
当金庫に支払うべき利用手数料その他の諸手数料を2ヵ月連続して支払わなかったとき。
(2)
住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫においてお客様の所在が不明になったとき。
(3)
支払の停止または破産、民事再生手続開始の申し立てがあったとき。
(4)
相続の開始があったとき。
(5)
各種パスワードの不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
5.解約後の処理

本契約が解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については、当金庫は処理する義務を負いません。本契約の解約日以降、お客様のお客様カード、利用者番号、各種パスワード等はすべて無効となります。

6.お客様による取引の中止

お客様は、本サービスの取扱時間中において、本サービスを中止(以下、「IB取引中止」といいます)することができます。IB取引中止をした場合は、次のとおり取扱います。
なお、IB取引中止は、本サービスの利用を一時的に中止するものであり、本契約自体は効力を失わないものとします。

(1)
IB取引中止後は、お客様は本サービスにログオンすることができません。これにより、本サービスの全部が利用できなくなります。
(2)
本サービスを再開する場合は、お客様は当金庫に連絡のうえ、所定の手続きを行ってください。
(3)
IB取引中止をした時点で処理が完了していない取引の依頼がある場合は、当金庫所定の方法により取扱うものとします。
第16条 通知等の連絡先

当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。
その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
なお、当金庫がお客様の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピューター等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第17条 規定等の準用

本契約の定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書等により取り扱います。

第18条 規定の変更等

当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取り扱うこととします。
なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

第19条 契約期間

本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。

第20条 準拠法・管轄

本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫本店の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

第21条 譲渡・質入・貸与の禁止

本取引に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

第22条 サービスの終了

当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。

※ただし、当金庫で取り扱っていない項目については対象外となります。

以上


本件に関するお問い合わせ先

詳しくは右記までお問い合わせください。

呉信用金庫 事務本部 電話番号 0823-24-1197 受付時間 平日 9:00~17:00 (土・日・祝日および12月31日・1月1日〜1月3日を除きます)