呉信用金庫 HOME>

個人のお客さま>

貯める>

子育て応援定期積金

印刷ページを表示
貯める

使いやすい、安全・確実な商品をご用意しています。

子育て応援定期積金

当金庫で「子ども手当」をお受取の方は「すくすく特典」をご利用いただけます!

当金庫で「子ども手当」をお受取のお客さま限定の定期積金です。

平成24年2月1日現在

商品名

子育て応援定期積金

ご利用いただける方
  • 当金庫で「子ども手当」をお受取りの個人(個人事業者を含みます)の方
  • 給与に合算されて「子ども手当」が支給される公務員で、当金庫に給与振込のある方
お取扱期間

平成22年8月2日~平成27年3月31日

ご契約期間

3年以上5年以内

お預入
(1)お払込方法
  • 預金口座からの自動振替扱いのみとなります。
  • 定期的または数回にわたり掛金の払い込みができます。
(2)お払込金額
毎月1万円以上
(3)お預入単位
1,000円単位
払戻方法

満期日以後に一括して給付契約金を支払います。

利息
(1)適用金利
  • 固定金利
  • 契約時の「店頭表示年利回り」に0.2%を上乗せした利率を満期日まで適用します。
(2)給付補填金の利払方法
給付補填金は満期日以後に一括して支払います。
(3)計算方法
給付補填金は付利単位を1円として契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算。
税金

給付補填金には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
なお、マル優は利用できません。

手数料

付加できる特約条項

中途解約時のお取扱い

満期日前に解約する場合は、次の1. 2. の期限前解約利率により利息相当額を計算し、この積金の掛金残高相当額とともに支払います。

  • 初回払込日から解約日までの期間が1年未満の場合
    解約日の普通預金利率
  • 初回払込日から解約日までの期間が1年以上の場合
    約定年利回り×60%(ただし、解約日における普通預金利率を下限とする。)
金利情報の入手方法

窓口へご照会下さい。

苦情処理措置・
紛争解決措置
苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはコンプライアンスグループ(9時~17時30分、電話:0120-32-8883)にお申し出ください。
紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記コンプライアンスグループまたは、全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
その他参考となる事項
  • お預け入れ時にご本人およびお子様の保険証または共済組合員証をご提示いただきます。
  • 払込みが遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べるか、または約定年利回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。
  • 満期日以後の利息は、解約又は書換継続をした日における普通預金利率により計算します。
  • 預金保険制度の付保対象預金です。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金の元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)