1年複利の定期預金です。1年据置後は1ヵ月以上前に満期日の指定ができ、さらに一部引き出しもできます。
平成24年8月20日現在
商品名 |
期日指定定期預金
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ご利用いただける方 |
個人の方のみ
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お預入期間 |
- 最長3年(据置期間1年)
- 満期日は、この預金の全部または一部について預入日の1年経過後から3年までの間の任意の日を指定できます。
ただし、満期日の指定は1ヵ月前までに通知が必要です。
- 預入時のお申し出により最長預入期限を満期日とする自動継続(元金継続または元利金継続)の取扱いができます。
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お預入 |
- (1)お預入方法
- 一括預入
- (2)お預入金額
- 1円以上300万円未満
- (3)お預入単位
- 1円単位
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払戻方法 |
満期日以後に一括して払戻します。
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利息 |
- (1)適用金利
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- 固定金利
預入時の店頭表示の利率を約定年利率として満期日まで適用します。
- 自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。
- (2)利払方法
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- 満期日以後に一括して支払います。
- 自動継続される場合のお取扱いは、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するかまたは元金に組入れて継続します。
- (3)計算方法
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付利単位を1円とした1年毎の複利計算とします。
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税金 |
利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。 ただし、マル優利用の場合は除きます。
※平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
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手数料 |
―
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付加できる特約条項 |
- 自動継続扱いの定期預金を総合口座の担保とすることができます。
当座貸越の貸越利率は担保定期預金の「2年以上」の約定利率に年0.50%を上乗せした利率を適用します。
- マル優の取扱いができます。
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預金保険制度 |
預金保険制度の対象です。 預金保険制度について、くわしくはこちら 。
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中途解約時のお取扱い |
満期日前に解約する場合は、下記の預入期間に応じた中途解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により1年毎の複利計算した中途解約利息とともに支払います。
期間別中途解約利率一覧表
預入期間 |
適用利率 |
6ヵ月未満 |
解約日の普通預金利率 |
6ヵ月以上1年未満 |
約定年利率(2年以上)×40% |
1年以上1年6ヵ月未満 |
約定年利率(2年以上)×50% |
1年6ヵ月以上2年未満 |
約定年利率(2年以上)×60% |
2年以上2年6ヵ月未満 |
約定年利率(2年以上)×70% |
2年6ヵ月以上3年未満 |
約定年利率(2年以上)×90% |
※上記による計算が解約日の普通預金利率を下回る場合は普通預金利率とします。(小数点第3位以下切捨て)
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金利情報の入手方法 |
店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
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苦情処理措置・
紛争解決措置 |
- 苦情処理措置
- 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク統括部(9時~17時30分、電話:0120-32-8883)にお申し出ください。
- 紛争解決措置
- 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記リスク統括部または、全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。
その際には、(1)お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫リスク統括部もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
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その他参考となる事項 |
- 満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
- 満期日の指定がないときは最長預入期限が満期日となります。
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