取引時確認について

当金庫では、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与の防止策を適切に実施するため、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、窓口等において取引時確認を行っています。
何卒ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。

1.取引時確認が必要なお取引(主なもの)

  • ①口座開設、貸金庫、保護預かりの取引開始
  • ②10万円を超える現金振込(税金の納付等を除く)・持参人払式小切手による現金の受取り
  • ③200万円を超える現金・持参人払式小切手の受払い・外貨両替
  • ④融資取引

これら以外の取引においても、取引時確認が必要な場合があります。

2.取引時確認で確認させていただく事項

(1)個人のお客さま

確認事項 確認書類等(主なもの)
①氏名・住所・生年月日 下記の公的な確認書類により確認させていただきます。
②職業・取引の目的 お客さまの申告により確認させていただきます。

<ご本人以外の方が来店された場合>

③来店された方の氏名・住所・生年月日 下記の公的な確認書類により確認させていただきます。
④ご本人との関係またはご本人のために取引を行っていること 住民票などの公的な確認書類(同居のご親族の場合のみ)または委任状などにより確認させていただきます。

(確認書類)

確認書類等(主なもの)
1 顔写真付き書類

・次の本人確認書類の場合には、窓口で原本をご提示いただくことにより、ご本人の確認をさせていただきます。

  • ①運転免許証、運転経歴証明書
  • ②マイナンバーカード
  • ③旅券(パスポート)
  • ④在留カード、特別永住者証明書
  • ⑤身体障害者手帳
  • ⑥療育手帳
  • ⑦官公庁が一通に限り発行・発給した顔写真付きの書類で氏名・住居・生年月日の記載のあるもの

※10万円を超える現金による振込などを行う際には、窓口で直接ご本人の確認ができる上記の本人確認書類をご提示ください。

2 顔写真なし書類

・次の本人確認書類の場合には、窓口で原本をご提示いただくとともに、他の確認書類の原本を窓口でご提示いただくことにより、ご本人の確認をさせていただきます。

  • ①各種健康保険証
  • ②各種年金手帳
  • ③母子健康手帳
  • ④児童扶養手当証書
  • ⑤取引に使用する実印の印鑑登録証明書
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・次の本人確認書類の場合には、窓口で原本をご提示いただくとともに、お取引に係る書類などをお客さまに郵送し、到着を確認することによってご本人の確認をさせていただきます。

  • ①住民票の写し、住民票の記載事項証明書
  • ②印鑑登録証明書(取引に実印を使用する場合を除く)
  • ③戸籍謄本または抄本(戸籍の附票の写しが添付されているもの)
  • ④官公庁が発行・発給した書類で氏名・住居・生年月日の記載のあるもの

※お客さまへ郵便物の到着が確認出来ない場合には、お取引を停止することがあります。

※有効期限内のものまたは提示を受ける日前6ヵ月以内に発行されたものに限ります。

(2)法人のお客さま

確認事項 確認書類等(主なもの)
①名称、本店または主たる事務所の所在地
  • ○登記事項証明書
  • ○印鑑登録証明書
  • ○官公庁が発行・発給した書類で名称・本店または主たる事務所の所在地の記載のあるもの
②来店された方の氏名・住所・生年月日等 上記(1)に示した確認書類により確認させていただきます。
③法人のお客さまのために取引を行っていること
  • ○委任状
  • ○登記事項証明書(代表権のある役員の場合のみ)
  • ○上記のほか、法人のお客さまへの電話などにより確認させていただきます。
④事業の内容
  • ○登記事項証明書
  • ○定款の写し
⑤取引の目的 お客さまの申告により確認させていただきます。
⑥実質的支配者(*)の氏名・住所・生年月日

お客さまの申告により確認させていただきます。

(*)法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方をいいます(下記)。

※確認書類については、提示を受ける日前6ヵ月以内に発行されたものに限ります。

(法人のお客さまの実質的支配者)

<直接または間接に25%を超える議決権を保有する方の例>

3.その他ご留意いただきたい事項

  • 一度、取引時確認をさせていただきましたお客さまにつきまして、その後「取引時確認が必要なお取引」に掲げたお取引をなさる場合には、通帳、キャッシュカードの提示など当金庫所定の方法により確認をさせていただきます。
  • 過去に確認がお済みになったお客さまにつきましても、改めて確認させていただく場合があります。
  • お客さまの資産・収入の状況、お客さまやそのご家族等が外国政府等において重要な公的地位(外国PEPs)にあるかどうかを確認させていただく場合があります。
  • 特定の国に居住・所在している方との取引等をされる場合や外国PEPsにあたる場合は、過去に確認がお済みになったお客さまにつきましても、確認事項の再確認をお願いすることがあります(その際には複数の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります)。
  • 法令等で定められた方法の他、信用金庫所定の方法による確認をお願いすることがあります。
  • 確認事項を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は、法令等により禁じられております。
  • 取引時確認ができないときは、お客さまとのお取引ができない場合があります。
  • 確認事項に変更が生じた場合には、お取引店までお申し出ください。

本件に関するお問い合わせ先

呉信用金庫 事務本部 事務統括部

0823-25-6823

受付時間 平日 9:00~17:30
(土・日・祝日および12月31日・1月1日〜1月3日を除きます)

本件に関するお問い合わせ・お手続きなどは、上記またはお近くのくれしん窓口へご相談ください。