休眠預金・睡眠預金のお取扱いについて

外部サイトへ移動します

 これより先は、外部サイトに移動します。
当金庫の管理下にあるサイトではございませんので、予めご了承ください。
移動する場合は、下記のURLをクリックしてお進みください。

【金融庁】

https://www.fsa.go.jp/policy/kyuminyokin/kyuminyokin.html

閉じる

 当金庫にお預け入れいただいたまま10年以上お取引の動きのない状態になっている預金等については、「休眠預金」として預金保険機構に移管するか、「睡眠預金」として当金庫が引続きお預かりしています。
 休眠預金と睡眠預金の内容は以下のとおりです。

1.休眠預金

(1)「休眠預金」とは

 平成30年(2018年)1月から施行された「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下、「休眠預金等活用法」といいます。)第2条第6項に規定する預金等であって、当該預金等に係る最終異動日等から10年以上お取引の動きのない状態になっている預金等については、平成31年(2019年)以降毎年一定の期日に、「休眠預金」として預金保険機構へ移管しています。
休眠預金等活用法については、こちらをご覧ください。
金融庁 休眠預金等活用法特設ページへ

(2)「最終異動日等」とは

 休眠預金等活用法第2条第5項各号に規定する日のうち最も遅い日です。

(3)「異動」とは

 当金庫における「異動」とは、以下の事由が発生したことをいいます。

①法定の異動事由
 引出し、預入れ、振込の受入れ、振込による払出し、口座振替等による預金等に係る預金額の異動等、休眠預金等活用法第2条第4項第1号に規定する事由
②休眠預金等活用法第2条第4項第2号にもとづき、当金庫が行政庁から認可を受けた事由
 預金等の種類ごとの認可事由は以下のとおりです。

預金等の種類 認可を受けた事由
当座預金
  • 下記①、②に掲げる事由
  • ※①は通帳の再発行のみ
  • ※②は(f)に掲げる事由のみ
普通預金
  • 下記①、②、③に掲げる事由
  • ※①は証書を除き、かつ、記帳については、窓口端末での記帳時に、記帳する取引がない場合を除く
  • ※②は(a)、(b)、(d)、(f)に掲げる事由のみ
貯蓄預金
  • 下記①、②に掲げる事由
  • ※①は証書を除き、かつ、記帳については、窓口端末での記帳時に、記帳する取引がない場合を除く
  • ※②は(a)、(f)に掲げる事由のみ
納税準備預金
  • 下記①、②に掲げる事由
  • ※①は証書を除き、かつ、記帳については、窓口端末での記帳時に、記帳する取引がない場合を除く
  • ※②は(f)に掲げる事由のみ
通知預金
  • 下記①、②に掲げる事由
  • ※①は繰越を除く
  • ※②は(c)、(f)に掲げる事由のみ
期日指定定期預金
  • 下記①、②に掲げる事由
  • ※①は繰越を除く
  • ※②は(e)、(f)に掲げる事由のみ
自由金利型定期預金
(M型)(スーパー定期)
同上
自由金利型定期預金
(大口定期預金)
同上
変動金利定期預金 同上
自動継続期日指定定期預金
  • 下記①、②、③に掲げる事由
  • ※①は繰越を除く
  • ※②は(d)~(f)に掲げる事由のみ
自動継続自由金利型定期預金
(M型)(スーパー定期)
同上
自動継続自由金利型定期預金
(大口定期預金)
同上
自動継続変動金利定期預金 同上
定期積金
  • 下記①、②、③に掲げる事由
  • ※①は繰越を除く
  • ※②は(d)、(f)に掲げる事由のみ
ネット預金
  • 下記②に掲げる事由
  • ※②は(a)、(b)、(f)に掲げる事由のみ

①預金者等の申出による預金通帳または証書の発行(再発行を含む。)、窓口記帳(記帳する取引がない場合を除く。)、ATM記帳(定期預金・定期積金は記帳する取引がない場合を除く。)もしくは繰越

②預金者等の申出による次に掲げる契約内容の変更

  1. (a) キャッシュカードの再発行
  2. (b) カードローン契約の終了
  3. (c) 解約予定日の設定・変更
  4. (d) 総合口座への組入・組入解除(平成31年3月1日以降のものに限ります。)
  5. (e) 方式変更(通帳式から証書式または通帳式、証書式から通帳式への変更)
  6. (f) 紛失、盗難の届出(通帳・証書・キャッシュカード(本人・代理人)・印鑑)および案内不要の申出

③総合口座等複数の預金等を組み合わせた商品に係る預金等にあっては、当該商品に係る他の預金等について、上記(1)および①、②に掲げる事由の全部または一部が生じたこと

(4) 払戻し

 休眠預金等活用法にもとづき預金保険機構に移管された預金等につきましては、お客様のお申出により、当金庫を通じて預金通帳・証書とお取引印の確認など所定の手続きを経たうえで払戻すことができます。
 なお、預金通帳・証書やお取引印が見当たらない場合でも、ご本人の預金であることが確認できれば払戻しができますので、ご本人が確認できる資料のほか、口座の支店名や口座番号がわかるもの等をご用意のうえ、当金庫本支店の窓口までご照会・ご相談ください。

2.睡眠預金

 休眠預金等活用法第2条第6項に規定する預金等に定める預金等以外の預金(外貨預金、譲渡性預金等)であって、当該預金等に係る最終異動日等から10年以上お取引の動きのない状態になっている預金等については、「睡眠預金」として当金庫が引続きお預かりしています。
 睡眠預金につきましても、お客様のお申出により預金通帳・証書とお取引印の確認など所定の手続きを経たうえで払戻しをさせていただきます。
なお、預金通帳・証書やお取引印が見当たらない場合でも、ご本人の預金であることが確認できれば払戻しができますので、ご本人が確認できる資料のほか、口座の支店名や口座番号がわかるもの等をご用意のうえ、当金庫本支店の窓口までご照会・ご相談ください。

以 上