商品名 |
くれしん相続定期預金「天(そら)からの手紙」
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ご利用いただける方 |
金融機関(当金庫以外の金融機関を含む)での相続手続き完了後1年以内に相続により取得した資金を原資としてお預けいただける個人または個人事業主のお客様。
※お申込は、1被相続人に対し1相続人1回のみとさせていただきます。
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必要書類等 |
- 本人確認資料(運転免許証・健康保険証)
- お届け印
当金庫以外の金融機関で相続手続きをされた方は以下の書類も併せてお持ちください。
- 金融機関での相続手続完了時期が確認できる書類
例)金融機関に提出した相続手続依頼書等の写し
被相続人名義の解約済通帳と計算書等の写し
- お預けいただく方が相続人であることが確認できる書類
例)戸籍謄本の写し
遺言書(公正証書遺言または自筆証書遺言で検認済みのもの)の写し
遺産分割協議書の写し
- お預入れの原資を相続により引き継いだことが確認できる書類
例)金融機関に提出した相続手続依頼書等の写し
遺言書(公正証書遺言または自筆証書遺言で検認済みのもの)の写し
遺産分割協議書の写し
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お預入期間 |
6ヵ月、1年
自動継続(元金継続または元利金継続)の取扱いとなります。
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お預入 |
- (1)お預入方法
- 一括預入
- (2)お預入金額
- 1口100万円以上(大口定期預金は1,000万円以上)
※相続により取得した金額がお一人様の上限額となります。
※相続により取得した不動産や有価証券等の換金代金も対象となります。
- (3)お預入単位
- 1円単位
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払戻方法 |
満期日以後に一括して払戻します。
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利息 |
- (1)適用金利
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下記の利率を初回満期日まで適用します。
- 6ヵ月
「スーパー定期または大口定期預金」店頭表示金利+0.500%
- 1年
「スーパー定期または大口定期預金」店頭表示金利+0.250%
※満期日以降は同一預入期間の「スーパー定期預金」または「大口定期預金」となり、金利は継続日における店頭表示金利を適用します。
※店頭表示金利については、窓口でお問い合わせください。
- (2)利払方法
- 満期日以後に一括して支払います。
- (3)計算方法
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- 当初お預け入れ金額1,000万円以上の場合、付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算とします。
- 当初お預け入れ金額1,000万円未満の場合、付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算とします。
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税金 |
お利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります
(ただし、マル優を利用の場合は除きます)。
※平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%の税金がかかります。
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手数料 |
―
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付加できる特約条項 |
- 預入形態は証書式および通帳式(総合口座を含む)とします。
- 「総合口座」の担保とすることができます。(貸越利率は担保定期預金の約定利率に年0.5%上乗せした利率)
- マル優のお取扱いができます。
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中途解約時のお取扱い |
満期日前に解約する場合は、下記の預入期間に応じた期限前解約利率(小数点第3位以下切捨て、下記による計算が解約日の普通預金利率を下回る場合は普通預金利率とします)および預入日から解約日前日までの日数により計算した期限前解約利息とともに支払います。
期間別中途解約利率一覧表
預入期間 |
適用利率 |
6ヵ月未満 |
解約日の普通預金利率 |
6ヵ月以上1年未満 |
約定年利率×20% |
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預金保険制度 |
預金保険制度の対象です。 預金保険制度について、くわしくはこちら 。
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金利情報の入手方法 |
窓口へご照会ください。
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苦情処理措置・
紛争解決措置 |
- 苦情処理措置
- 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはコンプライアンスグループ(9時~17時30分、電話:0120-32-8883)にお申し出ください。
- 紛争解決措置
- 東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記コンプライアンスグループまたは、全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
また、お客様から、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。
その際には、(1)お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫コンプライアンスグループもしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
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