定期積金

毎月一定額を目標に合わせてコツコツと積み立て、まとまった資金をためる商品です。

2021年9月1日現在

商品名

定期積金

ご利用いただける方

法人および個人の方

ご契約期間

6ヵ月以上60ヵ月以下(1ヵ月単位)

お払込
(1)払込方法
定期または数回にわたり掛金のお払込ができます。
(2)払入金額
1回あたり1,000円以上
(3)払入単位
1,000円単位
払戻方法

満期日以後に一括して給付契約金を支払います。

利息(給付補填金)
(1)適用金利
  • 固定金利
    契約時の店頭表示金利(年利回り)を満期まで適用します。
  • 自動振替掛込専用口座とATM掛込の場合、契約期間に応じて店頭表示金利に0.05%上乗せします。
(2)給付補填金の支払方法
給付補填金は満期日以後に一括して支払います。
(3)計算方法
給付補填金は付利単位を1円として契約期間における掛金残高積数に年利回りを乗じて計算します。
税金
  • 個人の方の給付補填金には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
    なお、マル優の取扱いはできません。
  • 法人の方は総合課税となります。
手数料

付加できる特約条項

普通預金等からの自動振替によるお払込ができます。

預金保険制度

預金保険制度の対象です。
預金保険制度について、くわしくはこちら

中途解約時のお取扱い

満期日前に解約する場合は、以下の中途解約利率により利息相当額を計算し、この積金の掛込残高相当額とともに支払います。

【初回払込日から解約日までの期間が1年未満の場合】
解約日の普通預金利率
【初回払込日から解約日までの期間が1年以上の場合】
約定年回り×60%
(ただし、解約日の普通預金利率を下限とします。)
金利情報の入手方法

店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。

苦情処理措置・
紛争解決措置
苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク統括部(9時~17時30分、電話:0120-32-8883)にお申し出ください。
紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記リスク統括部または、全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。
その際には、(1)お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫リスク統括部もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
その他参考となる事項
  • お払込が遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べるか、または約定年回り(1年を365日とする日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。
  • 満期日以後の利息は解約日における普通預金利率により計算します。