スーパー定期預金(単利型・複利型)

1ヵ月以上5年以内の期間で、まとまった資金をお預け入れいただける安全な預金です。

令和元年9月2日現在

商品名(愛称)

スーパー定期預金<単利型>

スーパー定期預金<複利型>

ご利用いただける方

法人および個人の方

個人の方のみ

お預入期間
  • 定型方式
    1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月、1年、2年、3年、4年、5年
  • 満期日指定方式
    1ヵ月超5年未満
  • 定型方式の場合は預入時のお申し出により自動継続(元金継続または元利金継続)の取扱いができます。
  • 定型方式
    3年、4年、5年
  • 満期日指定方式
    3年超5年未満
  • 定型方式の場合は預入時のお申し出により自動継続(元金継続または元利金継続)の取扱いができます。
お預入
(1)お預入方法
一括預入
(2)お預入金額
1円以上10億円未満
(3)お預入単位
1円単位
払戻方法

満期日以後に一括して払戻します。

利息
(1)適用金利
  • 固定金利
    預入時の店頭表示の利率を約定年利率として満期日まで適用します。
  • 自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。
(2)利払方法
  • 預入期間2年未満のもの
    預入期間2年未満のものは満期日以後に一括して支払います。
  • 自動継続される場合は、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するかまたは元金に組入れて継続します。
  • 預入期間2年以上のもの
    預入期間2年以上のものは、中間利払日(預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年毎の応当日)に中間払利息および満期日以後に分割して支払います。
    なお、中間利払利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%)により計算します。
  • 自動継続される場合のお取扱いは、預金口座へ振替える場合には、中間利払日および満期日に指定口座へ入金します。
    また、預入期間2年ものに限り、中間払利息を定期預金とすることもできます。その場合には、当金庫所定の基準によりお取扱します。
(3)計算方法
付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算とします。
(1)適用金利
  • 固定金利
    預入時の店頭表示の利率を約定年利率として満期日まで適用します。
  • 自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。
(2)利払方法
  • 満期日以後に一括して支払います。
  • 自動継続される場合のお取扱いは、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座へ入金するかまたは元金に組入れて継続します。
(3)計算方法
付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算で、6ヵ月毎の複利計算とします。
税金
  • 個人の方の利息には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
    ただし、マル優利用の場合は除きます。
  • 法人の方は総合課税となります。

利息には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
ただし、マル優利用の場合は除きます。

手数料

付加できる特約条項
  • 個人の方の場合、自動継続の定期預金を総合口座の担保とすることができます。
  • 当座貸越の貸越利率は担保定期性預金の約定利率に年0.50%(定期積金は年0.85%)を上乗せした利率を適用します。
  • 個人の方はマル優の取扱いができます。
  • 自動継続の定期預金を総合口座の担保とすることができます。
    当座貸越の貸越利率は担保定期預金の約定利率の年0.50%を上乗せした利率を適用します。
  • マル優の取扱いができます。
預金保険制度

預金保険制度の対象です。
預金保険制度について、くわしくはこちら

中途解約時のお取扱い

満期日前に解約する場合は、下記の預入期間に応じた中途解約利率および預入日から解約日の前日までの日数より計算した中途解約利息とともに支払います。
なお、中間払利息が支払われている場合には、中途解約利息との差額を精算します。

満期日前に解約する場合は、下記の預入期間に応じた中途解約利率および預入日から解約日の前日までの日数より6ヵ月毎の複利計算した中途解約利息とともに支払います。

期間別中途解約利率一覧表
預入期間 適用利率
6ヵ月未満 解約日の普通預金利率
6ヵ月以上
1年未満
約定年利率×20%
1年以上
2年未満
約定年利率×30%
2年以上
3年未満
約定年利率×40%
3年以上
4年未満
約定年利率×50%
4年以上
5年未満
約定年利率×60%

※上記による計算が解約日の普通預金利率を下回る場合は普通預金利率とします。(小数点第3位以下切捨て)

金利情報の入手方法

店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。

苦情処理措置・
紛争解決措置
苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはリスク統括部(9時~17時30分、電話:0120-32-8883)にお申し出ください。
紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記リスク統括部または、全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。
その際には、(1)お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫リスク統括部もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
その他参考となる事項

満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。