仮想通貨に関する外国為替及び外国貿易法に基づく報告について

平成30年6月1日

 

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 外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)では、日本と外国との間又は居住者と非居住者との間で3,000万円相当額を超える支払又は支払の受領をした場合には、財務大臣への報告が必要となります。

 当該支払又は支払の受領には、日本円や米国ドル等の法定通貨を用いたものだけでなく、仮想通貨を用いて行った場合も含みますので、仮想通貨に関する外為法に基づく報告について周知します。

 

 詳細は、icon_pdf.gif 別添1およびicon_pdf.gif 別添2をご覧ください。

 

以 上