被害に関する補償等について
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振り込め詐欺救済法について
振り込め詐欺被害者相談窓口を設置いたしました
平成20年6月21日、「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺救済法)」が施行されました。
この法律では、振り込め詐欺等の犯罪により金融機関の預金口座に振り込まれ滞留している犯罪被害金を、被害に遭われた方々に返還する手続き等を定めています。
振り込め詐欺等の被害に遭われた方は、直ちに警察へ被害届等を提出し、振込先の金融機関にご連絡、ご相談ください。
当金庫の預金口座に振り込まれた方は、下記の相談窓口にご相談ください。
呉信用金庫「お客さまの声」受付窓口 | ![]() |
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呉信用金庫 事務本部 事務部 | ![]() |
この法律の対象となる犯罪利用預金口座等の情報は、預金残高を含め「預金保険機構」のホームページで順次公告されます。
当金庫では、今後とも振り込め詐欺等の被害発生防止ならびに被害に遭われた方々の救済に取り組んでまいります。
預金等の不正な払戻し被害に関する補償等について
預金等の不正な払戻し被害が発生した場合の補償について
当金庫では、万一、個人のお客さまが偽造・盗難キャッシュカード、盗難通帳(証書)またはインターネットバンキングによる預金等の不正な払い戻し被害に遭われた場合には、次の補償基準等に基づき補償をさせていただきます。
預金等の不正な払戻し被害に係る補償基準等について
カード被害 |
カード被害 |
(証書)被害 |
バンキング被害 |
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補償基準 | お客さまに 重大な過失 または過失が なかった場合 | 原則として被害額の全額を補償させていただきます。 | |||
お客さまに 過失が あった場合 | 原則として被害額の全額を補償させていただきます。 | 原則として被害額の75%を補償させていただきます。 | 原則として当金庫所定の補償割合により補償させていただきます。 | お客さまの被害に遭われた状況等を踏まえ、当金庫において個別に補償の判断をさせていただきます。 | |
お客さまに 故意または 重大な過失が あった場合 | 被害額は補償いたしかねる場合があります。 | ||||
補償のために ご協力いただく事項 |
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補償の基となるルール | 預金者保護法による補償 | 信用金庫業界の自主ルールによる補償 |
お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合
預金等の不正な払戻し被害に遭われたときに、お客さまに「重大な過失」または「過失」があった場合には、被害額の全額または一部について補償いたしかねるケースがありますので、十分ご注意ください。
なお、お客さまの「重大な過失」または「過失」となりうる場合は以下のとおりです。
「重大な過失」となりうる場合 | 「過失」となりうる場合 | |
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偽造・盗難 キャッシュカード 被害 |
※病気の方が介護ヘルパー等に対して暗証番号を知らせたうえでキャッシュカードを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はその限りではありません。 |
(1)次の1または2に該当する場合
(3)上記(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合 |
盗難通帳 (証書)被害 |
※病気の方が介護ヘルパー等に対してこれらを渡した場合など、やむを得ない事情がある場合はその限りではりません。 |
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インターネット バンキング被害 |
お客さまの被害に遭われた状況等を踏まえ、個別の事案ごとに判断させていただきます。 |
盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・
インターネットバンキング被害が発生した場合の留意点
- 盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害に対する補償対象は、原則として当金庫に通知が行われた日の30日前の日以降に遭った被害です。
- お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族等によってご預金等が引き出された場合や被害状況にかかる重要事項についてお客さまから虚偽の説明があった場合などには、補償をいたしかねる場合があります。
「盗難通帳等による預金等の不正な払戻し被害の補てん等に関する特約」の制定について
当金庫では、個人のお客さまに対する盗難通帳等被害の補償開始に伴い、各預金規定に「盗難通帳等による預金等の不正な払戻し被害の補てん等に関する特約(以下「特約」といいます)」を制定いたしましたのでお知らせいたします。
「特約」には、盗難通帳等による不正な払い戻しの被害についての補償に関する条項等を制定し、当金庫が補償を実施する場合について規定いたしました。
なお、補償対象外あるいは、補償額が一部減額となる場合もございますので、詳しくは「特約」をご確認ください。
盗難通帳等による預金等の不正な払戻し被害の補てん等に関する特約
- [1]特約の適用範囲等
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- この特約は、個人のお客さま(以下「預金者」といいます。)が当金庫に有する預金および定期積金(以下「預金等」といいます。)で、払戻し(解約、書替継続による払戻しならびに当座貸越を利用した借入れを含みます。以下同じ。)の際に、届出の印章(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証記入)し、通帳または証書(以下「通帳等」といいます。)を提出する預金等について適用されます。
- この特約は、以下の取扱いを定めるものです。
- (1)盗取された通帳等を用いて預金等の不正な払戻しが当金庫の本支店の窓口で行われた場合における取扱い
- (2)本人確認(預金等の払戻しにおける権限の確認をいいます。)に関する取扱い
- この特約は、各種預金規定および定期積金規定(以下「原規定」といいます。)の一部を構成するとともに原規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがある事項はこの特約の定めが適用され、この特約に定めがない事項に関しては原規定が適用されるものとします。
- [2]盗難通帳等による預金等の不正な払戻し等
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- 盗取された通帳等を用いて行われた預金等の不正な払戻し(以下「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当金庫に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息(定期積金の給付補てん金を含みます。以下同じ。)に相当する金額の補てんを請求することができます。
- (1)通帳等の盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
- (2)当金庫の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
- (3)当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
- 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当金庫が善意かつ無過失であることおよび預金者に過失(重大な過失を除く)があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
- 前2項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、通帳等が盗取された日(通帳等が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳等を用いて行われた預金等の不正な払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
- 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てんしません。
- (1)当該払戻しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
A 当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
B 預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
C 預金者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
- (2)通帳等の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
- (3)当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
- 当金庫が当該預金等について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
- 当金庫が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金等にかかる払戻請求権は消滅します。
- 当金庫が第2項の規定により補てんを行ったときは、当金庫は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳等により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
- [3]預金等の払戻しにおける本人確認
- 預金等の払戻しにおいて、原規定に定めのある払戻しの手続に加え、当該預金等の払戻しを受けることについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは払戻しを行いません。
- この特約は、個人のお客さま(以下「預金者」といいます。)が当金庫に有する預金および定期積金(以下「預金等」といいます。)で、払戻し(解約、書替継続による払戻しならびに当座貸越を利用した借入れを含みます。以下同じ。)の際に、届出の印章(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証記入)し、通帳または証書(以下「通帳等」といいます。)を提出する預金等について適用されます。
- この特約は、以下の取扱いを定めるものです。
- (1)盗取された通帳等を用いて預金等の不正な払戻しが当金庫の本支店の窓口で行われた場合における取扱い
- (2)本人確認(預金等の払戻しにおける権限の確認をいいます。)に関する取扱い
- この特約は、各種預金規定および定期積金規定(以下「原規定」といいます。)の一部を構成するとともに原規定と一体として取り扱われるものとし、この特約に定めがある事項はこの特約の定めが適用され、この特約に定めがない事項に関しては原規定が適用されるものとします。
- 盗取された通帳等を用いて行われた預金等の不正な払戻し(以下「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当金庫に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息(定期積金の給付補てん金を含みます。以下同じ。)に相当する金額の補てんを請求することができます。
- (1)通帳等の盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
- (2)当金庫の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
- (3)当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
- 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当金庫が善意かつ無過失であることおよび預金者に過失(重大な過失を除く)があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
- 前2項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、通帳等が盗取された日(通帳等が盗取された日が明らかでないときは、盗取された通帳等を用いて行われた預金等の不正な払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
- 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てんしません。
- (1)当該払戻しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
A 当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
B 預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事使用人によって行われたこと
C 預金者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
- (2)通帳等の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
- (3)当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
- (1)当該払戻しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
- 当金庫が当該預金等について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
- 当金庫が第2項の規定にもとづき補てんを行った場合に、当該補てんを行った金額の限度において、当該預金等にかかる払戻請求権は消滅します。
- 当金庫が第2項の規定により補てんを行ったときは、当金庫は、当該補てんを行った金額の限度において、盗取された通帳等により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。