総合口座

普通預金に定期預金を担保とする当座貸越機能をセットした総合口座は、「貯める」「支払う」「借りる」の3つの機能をもった便利な商品です。

平成24年8月20日現在

商品名

総合口座

ご利用いただける方

一般法人および個人の方
※一般法人とは、株式会社、有限会社、合名会社、および合資会社です。

お取引内容
  • 普通預金取引
  • 定期預金を担保としたお借入
  • 定期預金取引
  • 定期積金
お預入期間・お預入・
払戻方法・税金・利息
普通預金
普通預金のお取扱いと同様です。
定期預金
各定期預金のお取扱いと同様です。
定期積金
定期積金のお取扱いと同様です。
担保となる預金

スーパー定期預金、大口定期預金、期日指定定期預金、定期積金など
※利率の低いものから担保となります。

貸越極度額

総合口座定期預金の合計残高の90%または500万円のうちいずれか少ない金額です。

貸越利息
貸越利率
担保となる定期預金の約定利率に年0.5%上乗せした利率となります。
定期積金を担保とする場合は、定期積金の約定利率に年0.85%上乗せした利率となります。
年2回(3月、9月)の当金庫所定の日に普通預金から貸越利息を引落しいたします。
※定期預金の解約などにより、担保の残高がゼロになる場合は、その時点で貸越利息をお支払いいただきます。
手数料

キャッシュカードによるお支払い等にあたっては、当金庫所定の手数料をいただくことがあります。

※詳しくはカード利用手数料をご覧ください。

中途解約時のお取扱い 定期預金の中途解約時のお取扱いは各定期預金のお取扱いと同様です。
預金保険制度

預金保険制度の対象です。
預金保険制度について、くわしくはこちら

金利情報の入手方法

金利情報をご覧ください。
店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会下さい。

苦情処理措置・
紛争解決措置
苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはコンプライアンスグループ(9時~17時30分、電話:0120-32-8883)にお申し出ください。
紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記コンプライアンスグループまたは、全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。
その際には、(1)お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、(2)当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫コンプライアンスグループもしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
その他参考となる事項

公共料金の自動支払および給与、年金、配当金、公社債元利金等の自動受取ができます。
お一人さま当金庫全店で1口座までとなります。