相続手続に必要な書類等のご案内

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裁判所による検認手続を受けた 自筆遺言書 *はあるが、 遺言執行者 *が選任されていない場合

自筆遺言書

 遺言者が自筆・捺印により作成する遺言書です。遺言として効力を持たせるには、家庭裁判所に検認手続の申立を行う必要があります。
 平成31年1月13日以降に作成された自筆遺言書については、本文以外の財産目録等の資料については自筆を要しないこととされ、各ページ(両面印刷の場合は両面)に遺言者が署名・捺印を行うことで有効とされました。

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遺言執行者

 遺言書の内容を実現するための事務を行う人をいいます。遺言執行者は、相続手続に関する権利・義務を有します。

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除籍謄本

 婚姻や死亡等により戸籍に記載されている人が全員いなくなり除籍簿に移行された謄本をいいます。

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 お申し出いただいた相続手続には、次の書類(原本)が必要となりますので、お取り揃えのうえご提出ください。ご提出いただいた必要書類は一旦お預かりさせていただき、内容を確認させていただいたうえで後日ご連絡差し上げます(ご提出いただいた当日に手続を希望される場合は、事前にご相談下さい)。
 なお、ご不明の点がございましたら当店(この「ご案内」を当金庫のホームページでご覧になられている方はお近くの呉信用金庫の店舗)にお問い合わせください。

ご留意いただきたいこと
  • ご来店の際は、ご本人様であることが確認できる資料(運転免許証、健康保険証等)をお持ち下さい。
  • 家庭裁判所に「遺言執行者」の選任の申立てを行うことも可能です。詳しくは家庭裁判所にお問い合わせください。
  • 相続預金は、受遺者(代表の方)名義に変更するか、相続預金解約金を、受遺者(代表の方)名義の口座に振込させていただきます(呉信用金庫以外の口座にお振込みをご希望の場合は確認のため通帳をお持ちください)。
  • 受遺者に代わって相続手続を行う人(受任者)を指定される場合は、「相続手続依頼書兼解約払戻請求書」には受任者に署名・実印の押捺を行っていただき、別途受遺者全員による署名・実印の押捺による委任状をご用意ください。この場合は、受遺者および受任者の印鑑証明書と受任者の実印が必要となります。

*用語の解説

自筆遺言書

 被相続人が遺言書の全文、作成日、署名を自署し捺印を行い作成した遺言書をいいます。
 平成31年1月13日以降に作成された自筆遺言書については、本文以外の財産目録等の資料については自筆を要しないこととされ、各ページ(両面印刷の場合は両面)に遺言者が署名・捺印を行うことで有効とされました。
 封印された自筆遺言書の検認手続を家庭裁判所に依頼する場合は、開封せずに手続を行ってください。

遺言書検認調書謄本

 自筆遺言書は、家庭裁判所が検認を行うことで有効となります。遺言書検認調書謄本は、家庭裁判所が検認結果について発行する書面をいいます。

自筆遺言書保管制度

 令和2年7月10日より自筆遺言書を法務局で保管できる制度が開始されました。同制度を遺言者が利用していた場合には、相続人等が法務局に請求すれば「遺言書情報証明書」の交付を受けられ、家庭裁判所の検認手続は不要となります。
 また、「遺言書情報証明書」の交付を受けると、当該法務局から他の相続人等に遺言書を保管している旨の通知が行われます。

受遺者

 相続権の有無に関係なく相続財産を引き継ぐ人をいいます。

遺言執行者

 遺言書の内容を実現するための事務を行う人をいいます。遺言執行者は、相続手続に関する権利・義務を有します。

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最寄りの呉信用金庫支店窓口でご相談いただけます。