くれしん個人インターネットバンキングサービスご利用にあたっての注意事項とお願い
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平素は当金庫のインターネットバンキングサービスをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
お客さまのパソコンをウイルス感染させ、インターネットバンキングのIDや暗証番号等を不正に取得し、お客さまの口座から不正に預金を引き出すという犯罪が後を絶ちません。
このようなパソコンのウイルス感染による被害の発生を防止し、インターネットバンキングをより安全にご利用いただくために、当金庫では以下のセキュリティ対策を実施しています。
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1.ワンタイムパスワードサービスをご利用いただけます。
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固定パスワード(契約者ID、ログインパスワード)による認証に加え、「パスワード生成機(トークン)」を利用した可変パスワードを併用することによりセキュリティを高めることができます。
なお、ワンタイムパスワードサービスのご利用は、後述する被害補償を受けるための要件となっていますのでご注意ください。 -
2.セキュリティソフト「Rapport(ラポート)」を無償で提供しています。
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3.お客さまがウイルスに感染したパソコンでインターネットバンキングを利用した場合に、ウイルスの不正な活動を検知しています。
お客さまにおかれましては、インターネットバンキングをより安全にご利用いただくために、以下の点にご注意ください。
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1.不正な払戻し被害を防止するために当金庫が導入し、または推奨しているセキュリティ対策に関するサービスを積極的にご利用ください。
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(1) ワンタイムパスワードサービスをご利用ください。
なお、ワンタイムパスワードサービスのご利用は、後述する被害補償を受けるための要件となっていますのでご注意ください。
(2) セキュリティ対策ソフト「Rapport(ラポート)」をご利用ください。
なお、セキュリティ対策ソフトは、常に最新の状態に更新してご利用ください。
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2.パソコンの基本ソフト(OS)やウェブブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを最新の状態に更新してご利用ください。
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3.万が一、ウイルスに感染した場合等でも被害を最小限に抑えることができるように、振込・払戻し等の取引限度額を必要な範囲内でできるだけ低く設定してください。
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4.インターネットカフェやホテル等、不特定多数の方が利用できるパソコンや、公衆Wi-Fiの使用は、セキュリティ上の危険がありますので、インターネットバンキングサービスの利用はお控えください。
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駅や空港等に設置された、誰でも利用できる公衆無線LANについても、セキュリティ上の危険がありますので、インターネットバンキングサービスの利用はお控えください。
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5.契約者IDやログインパスワード等について、次のような事項に留意してください。
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- (1) 契約者IDやログインパスワード等は、慎重に管理し、お客さま以外の第三者には教えないでください。
- (2) 契約者IDやログインパスワード等は、メモ等に残したり、パソコン、スマートフォンやクラウドサービス等にファイルや画像(写真)等で入力・保存しますと、盗まれる恐れがありますのでご注意ください。
- (3) パスワード等は定期的に変更するとともに、第三者から類推されやすいものに設定しないでください。
- (4) 契約者IDやログインパスワード等の入力を求めるメールを受信しても無視してください。
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6.ログイン履歴をご確認ください。
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身に覚えのないログインがある場合は、すみやかに当金庫へご連絡ください。
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7.ウイルス感染を防ぐため、身に覚えのないメールは開かないでください。
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不審なホームページへのアクセスは行わないでください。
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8.パソコンの乗っ取りによる被害を防止するため、パソコンを使用しない場合は、電源をこまめに切断してください。
当金庫は、お客さまにインターネットバンキングサービスを安心してご利用いただくため、不正利用による被害補償を実施しています。詳しくは「くれしん個人インターネットバンキングサービス被害補償規定」をご確認ください。
なお、下記の事項に該当する場合は補償の対象となりません。また、補償については被害内容や事実関係を確認のうえ個別に判断いたしますのでご留意ください。
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1.IB被害が発生した翌日から30日以内に当金庫へ事故の通知を行っていただけなかった場合(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があったことが証明された場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします)
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2.当金庫の調査に対し、お客さまから十分なご説明をいただけない場合
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3.お客さまから捜査機関に対して被害事実の説明等、その捜査にご協力いただけない場合
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4.当金庫が推奨するワンタイムパスワードサービスをご利用されていない場合
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5.お客さまに重大な過失または過失(※)があった場合
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※ 重大な過失または過失に該当する主な事例
- (1) 当金庫が複数回にわたり、個別的・具体的に注意喚起していたにも関わらず、注意喚起された手口により騙されて、契約者ID・パスワード等を入力してしまった場合
- (2) 警察や銀行等を騙る者に対し、安易に契約者ID・パスワード等を回答してしまった、または安易に乱数表(暗証カード)を渡してしまった場合のほか、正当な理由もなく、契約者ID・パスワード等を他人に教えてしまった場合
- (3) お客さまが契約者ID・パスワード等を手帳等にメモしていたり、携帯電話等の情報端末等に保存しており、お客さまの不注意により当該手帳や携帯電話等が盗難等に遭う等して当該情報が盗取された場合
- (4) 以下のような事実があるにも関わらず、当金庫への通報を怠っていた間に犯行が行われた場合
- 上記(1)~(3)の事例にあるようなケースに該当すること
- 通帳記帳やインターネットバンキングサービスへのログイン等により、身に覚えのない預金残高の変動があることを認識していたこと
- お客さまのパソコン等がウイルス感染するなどにより、インターネットバンキングで不正な払戻しが行われる可能性を認識していたこと
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6.お客さまのご家族、同居人、従業員等が行ったIB被害、またはそれに加担した場合
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7.他人に強要された不正利用による場合
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8.天変地異、戦争、内乱等による著しい秩序の混乱に乗じてなされた行為による損害の場合