サービス利用規定

第1条 くれしん個人インターネットバンキングサービス取引

1.くれしん個人インターネットバンキングサービスとは

くれしん個人インターネットバンキングサービス(以下「本サービス」といいます)とは、ご契約者本人(以下「お客さま」といいます)からのパーソナルコンピュータ等(以下「端末」といいます)を用いた依頼に基づき、資金移動、定期新約、定期預金口座開設、定期預金預入、定期預金解約、定期預金解約予約、口座情報・各種取引の照会、届出住所の変更、税金・各種料金の払込み、各種ローン一部繰上返済、カードローン借入・返済等の取引を行うサービスをいいます。
ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引および内容を取扱わない場合があります。また、お客さまに事前に通知することなく追加または変更する場合があります。かかる追加または変更により、万一お客さまに損害が生じた場合にも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。

2.利用資格者

本利用規定に同意し、当金庫本支店に預金口座を開設しているお客さまを、本サービスの利用資格者とします。
なお、お客さまは、お客さまの安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者ID(利用者番号)または各種パスワードの不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について理解したうえで、自らの判断と責任において本サービスを利用するものとします。

3.使用できる端末

本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定のものに限ります。
なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。

4.本サービスの取扱時間

本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。
ただし、当金庫は、取扱時間をお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。

5.手数料等
(1)
本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の手数料(以下「基本手数料」といいます)および消費税をいただく場合があります。
この場合、当金庫は、基本手数料および消費税を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、利用申込書または当金庫所定の方法により届け出ていただいた「代表口座」(以下「代表口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引落します。
なお、当金庫は、基本手数料をお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類に限るものとします。
(2)
前号の本サービスの基本手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて当金庫所定の手数料をお支払いいただきます。
なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。

第2条 本人確認

1.本人確認の手段

当金庫は、契約者ID(利用者番号)および次項以下に定める各種パスワードにより、お客さま本人の認証を行うものとします。

2.初回ログイン用パスワードの届出

初回ログイン用パスワードは、お客さまが指定するものとし、お客さまから当金庫所定の書面により当金庫に届け出ていただきます。

3.お客さまカードの送付

当金庫は、契約者ID(利用者番号)および確認用パスワードを記載したお客さまカードを、お客さまの届出住所に送付します。

4.ログインパスワードの変更

お客さまは、本サービスのご利用開始前に、端末からログインパスワードを変更します。
なお、ログインパスワード変更時における本人確認方法は、次に定めるとおりとします。

  1. ① お客さまが指定した初回ログイン用パスワードおよびお客さまカードに記載された契約者ID(利用者番号)を端末からお客さま自身が入力します。
  2. ② 当金庫は、お客さまが入力された各内容と当金庫に登録されているログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、確認用パスワード等の一致により、次の事項を確認できたものとして取扱います。
5.本人確認手続
(1)
お客さまの取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。
  1. ①ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、確認用パスワード等を端末の画面上でお客さま自身が入力します。
  2. ② 当金庫は、お客さまが入力された各内容と当金庫に登録されているログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、確認用パスワード等の一致により、次の事項を確認できたものとして取り扱います。
    • イ.お客さまの有効な意思による申込みであること。
    • ロ.当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
(2)
当金庫が前号の方法に従って本人確認をして取引を実施した場合は、ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、確認用パスワード等につき不正使用・誤使用その他の事故があっても、当金庫は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害については、第18条に定める場合を除き当金庫は責任を負いません。
6.お客さまカードの取り扱い
(1)
「お客さまカード」は、お客さまご本人が保管してください。第三者への譲渡・貸与はできません。当金庫から請求があった場合は、すみやかに「お客さまカード」を返却するものとします。
(2)
お客さまが「お客さまカード」を紛失・盗難などで失った場合には、お取引の安全性を確保するため、すみやかにお客さまご本人から当金庫所定の書面により当金庫に届け出てください。
この届出に対し、当金庫は所定の手続きを行い、本サービスの利用停止の措置を講じます。
当金庫はこの届出に基づく所定の手続きの完了前に生じた損害については、第14条に定める場合を除き、責任を負いません。
なお、「お客さまカード」の再発行はできませんので、当金庫所定の手続きを行い、新しい「お客さまカード」を発行します。(契約者ID(利用者番号)、確認用パスワードが変更となります。)
(3)
前号の「お客さまカード」を失った旨の届出については、電話によることができます。
この場合、当金庫は前項と同様に取り扱います。
なお、お客さまは電話によるご連絡後に速やかに当金庫所定の書面により当金庫に届け出てください。
7.パスワード等の管理
(1)
各種パスワードは、お客さま自身の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでださい。
また、ログインパスワードについては、生年月日、電話番号、連続番号など他人に知られやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続きを行ってください。
(2)
各種パスワードにつき偽造、変造、盗用もしくは不正使用等の事実またはそのおそれがある場合は、当金庫に直ちに連絡してください。
(3)
本サービスの利用について、誤ったパスワードの入力が当金庫所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当金庫は本サービスの利用を停止しますので、再開手続きは当金庫に連絡のうえ、 所定の手続を行ってください。

第3条 取引の依頼

1.サービス利用口座の届出
(1)
お客さまは、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座を、サービス利用口座として、当金庫所定の方法により当金庫宛に届け出てください。
当金庫は、届出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。
ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のものに限るものとします。
(2)
サービス利用口座の変更および削除については、当金庫所定の方法により届出てください。
2.取引の依頼方法

本サービスによる取引の依頼は、第2条に基づく本人確認が終了後、お客さまが取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。

3.取引依頼の確定

当金庫が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、お客さまに依頼内容を確認しますので、お客さまはその内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。
この回答が各取引で必要な当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。
なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。

第4条 ご利用限度額

1回あたり、および1日あたりのご利用の上限金額は、申込時または変更時にお客さまが設定した金額とします。
ただし、その上限金額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、所定上限金額をその裁量によりお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
上限金額を超した取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。

第5条 資金移動

1.取引の内容
(1)
本サービスによる資金移動取引の内容は、お客さまからの端末による依頼に基づき、お客さまの指定した日(以下「指定日」といいます)に、お客さまの指定する本サービス利用口座(以下「支払指定口座」といいます)よりお客さまの指定する金額を引落しのうえ、お客さまの指定する当金庫本支店あるいは当金庫以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます)に振込依頼を発信し、または振替の処理を行う取引をいいます。
なお、振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料および消費税をいただきます。
(2)
支払指定口座と入金指定口座が異なる当金庫本支店にある場合、入金指定口座が当金庫以外の金融機関本支店にある場合、または支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、「振込」として取扱います。
支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内でかつ同一名義の場合は、「振替」として取扱います。
(3)
依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額と振込手数料および消費税の合計金額または振替金額を引落しのうえ、当金庫所定の方法で振込または振替の手続きをします。
(4)
支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定その他当金庫の定める他の規定にかかわらず、通帳・キャッシュカードおよび払戻請求書または小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
(5)
次のいずれかに該当する場合、振込および振替はできません。
  1. ①  振込または振替時に、振込金額と振込手数料および消費税との合計金額または振込金額が、支払指定口座より払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
  2. ②  支払指定口座が解約済のとき。
  3. ③  お客さまから支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
  4. ④  差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。
  5. ⑤  入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。
  6. ⑥  その他、振込および振替ができないと当金庫が認める事由があるとき。
(6)
振替取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当金庫所定の方法により当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。
なお、振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻し手続きにより処理します。
2.指定日

振込・振替依頼の発信は、原則としてお客さまが指定された振込指定日に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日(以下「依頼日」といいます)を指定日とします。
ただし、依頼日が指定日となる場合で、取引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎているとき、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたるときは当金庫所定の方法により取扱います。

3.依頼内容の変更・組戻
(1)
振込において、振込指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、次の訂正の手続きにより取り扱います。
ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻し手続きにより取り扱います。
  1. ①  訂正の依頼にあたっては、当金庫所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。
    この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
  2. ②  当金庫は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2)
振込において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において次の組戻し手続きにより取り扱います。
  1. ①  組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。
    この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
  2. ②  当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
  3. ③  組戻しされた振込資金は、振込受付時の支払指定口座に入金します。
(3)
本項第1号および第2号の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、原則訂正または組戻しはできません。
この場合には、お客さまと受取人との間で協議してください。
(4)
訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影(または署名)と届出印(または署名鑑)とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(5)
本項に定める依頼内容の変更・組戻し手続きを行った場合、第1条第5項第2号の振込手数料は返還しません。
(6)
組戻し手続きを行った場合は、当金庫所定の組戻し手数料および消費税をお支払いいただきます。
(7)
振替の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更、または依頼の取りやめはできません。

第6条 定期預金取引

1.取引の内容
(1)
お客さまご本人名義の定期預金口座を開設することができます。
この場合、当金庫が特に定める場合を除き、開設する口座のお取引店は代表口座のお取引店とし、届出印は代表口座の届出印と共通とさせていただきます。
(2)
サービス利用口座として登録のある定期預金口座(以下「定期登録口座」といいます)に、当金庫所定の定期預金商品に限り預入することができます。
2.適用金利

定期預金の新規受付等における適用金利については、受付時点ではなく、取引の実行日の金利を適用します。

3.定期預金の解約
(1)
定期預金の解約について、当金庫は原則として満期日以降(据置定期預金の据置期間経過後の場合も含みます)に各定期預金規定に従って受付けます。
お客さまの指定する定期登録口座に預入された個別の各定期預金のうち、お客さまの指定する定期預金に対して解約予約等の依頼をすることができます。
ただし、対象となる定期預金の種類は当金庫所定のものに限ります。
(2)
当金庫がやむをえないものと認めて満期日前(据置定期預金の据置期間経過前の場合も含みます)の定期預金の解約の依頼に応じる場合の利息の計算は、各定期預金規定に基づくものとします。また、この場合、当金庫の定める一定限度額までの取扱いとします。
(3)
前号の解約の場合の元金・利息は、お客さまがご依頼に指定した入金指定口座に入金するものとします。
なお、元金と利息の入金指定口座は同一とします。

第7条 照会サービス

1.取引の内容

お客さまの指定するサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報および当金庫が定める各種取引の内容を照会することができます。
なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内にお取引のあった明細に限ります。

2.照会後の取消し・変更

お客さまからの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めによらない事由により変更または取消しを行った場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第8条 通知サービス

1.取引の内容

お客さまが当金庫に届出を行っている事項のうち、住所等の当金庫所定の事項について、お客さまの指定する内容への変更申込の受付を行うことができます。

2.送信の遅延・不達

通信混雑、通信機器および回線障害、インターネットの特性等の事由により、取扱いが遅延したり不達となるおそれがありますので、お客さまは、必ず照会サービスによりお取引内容をご確認ください。 なお、照会サービスを利用しないことにより生じた損害については、第18条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません

第9条 住所変更サービス

お客さまが当金庫に届出を行っている事項のうち、住所等の当金庫所定の事項について、お客さまの指定する内容への変更を行うことができます。

第10条 税金・各種料金払込みサービス

1.取引の内容
(1)
税金・各種料金払込みサービス(以下「料金払込みサービス」といいます)とは、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます)に対する各種料金の照会および支払指定口座から指定の金額を引落し、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落し金を払込むことができるサービスをいいます。
(2)
料金払込みサービス1回あたり、および1日あたりのご利用の上限金額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、この上限金額をその裁量によりお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
(3)
料金払込みサービスは、本条に特別な定めがない限り、第5条における振込と同様の取扱いとします。
(4)
一度依頼した払込みは取消しできないものとします。
(5)
当金庫は、お客さまに対し払込みにかかる領収書を発行いたしません。
(6)
収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問合わせください。
(7)
料金払込みサービスの取扱時間は、原則として当金庫所定の時間内とします。
なお、収納機関の取扱時間の変更などにより、当金庫所定の時間内であっても取扱いができない場合があります。
2.利用の停止・取消し等
(1)
収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込みサービスの利用を停止することがあります。料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。
(2)
収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には、料金払込みサービスを利用できません。
(3)
収納機関からの連絡により、一度受付けた払込みについて、取消しとなることがあります。

第11条 資金移動ロック取引

1.取引の内容
(1)
お客さまからの携帯電話機を用いた依頼に基づき、端末のうちパーソナルコンピュータを用いた資金移動等の利用を停止し、または停止を依頼することができます。
(2)
本取引により「ロック実行」に設定した場合、すべてのサービス利用口座についてパーソナルコンピュータを用いた「資金移動」と「税金・各種料金払込みサービス」(以下あわせて「停止対象取引」といいます)の利用を停止します。
(3)
本取引により「一時ロック解除」または「ロック解除」に設定した場合、停止対象取引の利用を再開します。「一時ロック解除」に設定した場合、解除操作から30分を経過するか、または停止対象取引を完了することにより、自動的に停止状態に設定し、停止対象取引の利用を停止します。
2.障害時の対応

通信障害またはシステム障害により本取引の依頼を受付けることができなくなった場合、停止対象取引を利用可能とするため、必要に応じて当金庫の判断により「ロック実行」の状態を「一時ロック解除」または「ロック解除」に変更し、再度「ロック実行」に戻すことがあります。

第12条 各種ローン一部繰上返済サービス

1.取引の内容
(1)
各種ローン一部繰上返済サービスとは、お客さまからの端末による依頼に基づき、お客さまが当金庫でお借入れの証書貸付型ローンについて、お客さまの返済用預金口座(以下「返済用口座」といいます)よりお客さまの指定する金額を引落しのうえ、債務の一部を期限前に繰り上げて返済することができるサービスをいいます。
なお、債務の全額を繰上返済することはできません。
(2)
各種ローン一部繰上返済サービスの利用により一部繰上返済が可能なローンの種類は、当金庫所定のものとします。
(3)
返済用口座は、当金庫所定の方法によりあらかじめお客さまが当金庫に届け出るものとします。
(4)
各種ローン一部繰上返済サービスに関し、本利用規定に定める事項については、当該ローンに関しお客さまと当金庫の間で締結した、または今後締結する金銭消費貸借契約証書およびその付帯書類(以下「原各種ローン契約書」といいます)の定めにかかわらず、特段の合意がない限り本利用規定が適用されるものとし、本利用規定に定めのない事項については原各種ローン契約書の定めによるものとします。
(5)
各種ローンの一部繰上返済のご利用金額は、第4条の定めにかかわらず、当金庫所定の金額とします。
(6)
お客さまが各種ローン一部繰上返済サービスの利用により借入条件の変更を行う場合には、各種ローン一部繰上返済サービスの利用による依頼内容の確定をもって変更契約が締結されたものとします。
当該変更契約は、債務の同一性を損なうものではなく、これにより変更される条件を除く他は、原各種ローン契約書の定めに従うものとします。
(7)
当金庫は、お客さまからの端末による依頼に基づき、繰上返済元金、支払うべき利息の額、および繰上返済手数料を当金庫所定の計算方法により算出し、依頼内容の確定後、当該各種ローンの返済用口座から引落しのうえ、当金庫所定の方法で返済手続きをします。
(8)
各種ローンの一部繰上返済の依頼内容の確定時、返済用口座からの引落し時に、次のいずれかに該当する場合、各種ローンの一部繰上返済はできないものとします。なお、各種ローンの一部繰上返済の依頼があった場合、当該依頼はなかったものとして取扱います。
  1. ①  繰上返済元金、支払うべき利息の額、および繰上返済手数料の合計が返済用口座より払い出すことができる金額を超えるとき。
  2. ②  返済用口座が解約済のとき。
  3. ③  お客さまから返済用口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
  4. ④  差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が一部繰上返済により支払を不適当と認めたとき。
  5. ⑤  その他、当該各種ローン、当金庫で借入れたその他のローンの元利金の返済状況などにより、一部繰上返済の取扱いができないと当金庫が認める事由があるとき。
(9)
返済用口座からの資金の引落しは、普通預金規定その他当金庫の定める他の規定にかかわらず、通帳・キャッシュカードおよび払戻請求書または小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。
2.取引実施日

各種ローンの一部繰上返済が可能な日は、原各種ローン契約書の定めにかかわらず、当金庫所定の日(以下「繰上返済可能日」といいます)とします。
お客さまは、繰上返済可能日における当金庫所定の時限までに当金庫所定の方法により、一部繰上返済を依頼するものとします。
なお、依頼日が繰上返済可能日以外の場合、または取引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎているときは、各種ローンの一部繰上返済はお取扱いできません。

3.依頼内容の変更・取消し

依頼内容の確定後は、依頼内容の変更または依頼の取消しはできません。

第13条 カードローン借入・返済サービス

1.取引の内容
(1)
カードローン借入・返済サービスとは、お客さまからの端末による依頼に基づき、サービス利用口座として登録されているカードローン口座での借入および返済ができるサービスをいいます。なお、カードローン口座の新規開設の申込みはできません。
(2)
カードローン借入・返済サービスが可能なローンの種類は、当金庫所定のものとします。
(3)
カードローン借入では、お客さまからの端末による依頼に基づき、依頼内容の確定後、お客さまの指定する金額をカードローン口座から借入のうえ、借入金入金のためにお客さまが指定したサービス利用口座(以下「支払先口座」といいます)に入金します。
(4)
カードローン返済では、お客さまからの端末による依頼に基づき、依頼内容の確定後、返済金出金のためにお客さまが指定したサービス利用口座(以下「出金元口座」といいます)からお客さまが指定した金額を引落しのうえ、カードローンの貸越元金の返済に充当します。
なお、お客さまが指定した金額がカードローンの貸越元金の全額返済に当たる場合でも、利息の支払義務は残存するものとします。
(5)
支払先口座および出金元口座は、あらかじめ当金庫所定の方法により当金庫に届け出てください。
(6)
カードローン借入・返済サービスに関し、本利用規定に定める事項については、当該カードローンに関しお客さまと当金庫との間で締結した、または今後締結するカードローン契約書およびその付帯書類(以下「原カードローン契約書」といいます)の定めにかかわらず、特段の合意がない限り本利用規定が適用されるものとし、本利用規定に定めのない事項については原カードローン契約書の定めによるものとします。
(7)
カードローン借入・返済のご利用金額は、第4条の定めにかかわらず、当金庫所定の金額とします。
(8)
カードローン借入の依頼内容の確定時、支払先口座への入金時に、次のいずれかに該当する場合、カードローン借入はできないものとします。
なお、カードローン借入の依頼があった場合、当該依頼はなかったものとして取扱います。
  1. ①  お客さまの指定する取引金額が、当該カードローンの借入可能金額を超えるとき。
  2. ②  当該カードローンが解約済のとき。
  3. ③  その他、当該カードローン、当金庫で借入れたその他のローンの元利金の返済状況等により、カードローン借入の取扱いができないと当金庫が認める事由があるとき。
  4. ④  支払先口座が解約済のとき。
(9)
カードローン返済の依頼内容の確定時、出金元口座からの引落し時に、次のいずれかに該当する場合、カードローン返済はできないものとします。
なお、カードローン返済の依頼があった場合、当該依頼はなかったものとして取扱います。
  1. ①  お客さまの指定する取引金額が、出金元口座より払戻すことができる金額を超えるとき。
  2. ②  出金元口座が解約済のとき。
  3. ③  お客さまからの出金元口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。
  4. ④  差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が返済による支払を不適当と認めたとき。
  5. ⑤  その他、当該カードローン、当金庫で借入れたその他のローンの元利金の返済状況等により、カードローン返済の取扱いができないと当金庫が認める事由があるとき。
2.取引実施日

カードローン借入・返済が可能な日は、原カードローン契約書の定めにかかわらず、当金庫所定の日(以下「借入・返済可能日」といいます)とします。
お客さまは、借入・返済可能日における当金庫所定の時限までに当金庫所定の方法により、借入・返済を依頼するものとします。
なお、依頼日が借入・返済可能日以外の場合、または取引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎているときは、お取扱いできません。

3.依頼内容の変更・取消し

依頼内容の確定後は、依頼内容の変更または依頼の取消しはできません。

第14条 届出事項の変更等

本サービスにかかる印章・通帳・キャッシュカード等を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、お客さまは直ちに当金庫所定の書面により当該口座保有店に届け出るものとします。
この届出の前に生じた損害については、第18条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
ただし、届出事項のうち、住所等の当金庫所定の事項の変更については、お客さまの端末による依頼に基づき、その届け出を受付けます。

第15条 取引の記録

本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。

第16条 海外からのご利用

海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。

第17条 免責事項等

1.免責事項

次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

(1)
災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2)
当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3)
当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2.通信経路における安全対策

お客さまは、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。

3.端末の障害

本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、お客さまの責任において確保してください。
当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。
万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

4.郵送上の事故

当金庫が発行したお客さまカードが郵送上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます)がお客さまカードに記載された確認用パスワードを知り得たとしても、そのために生じた損害については、第18条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。

第18条 パスワードの盗取等による不正な資金移動等

1.補償の要件

ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、確認用パスワード等の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客さまは当金庫に対して当該資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額のうち、当金庫が別途定める金額を限度として補償を請求することができます。

(1)
お客さまが本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること。
(2)
当金庫の調査に対し、お客さまから十分なご説明をいただいていること。
(3)
お客さまが警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。
(4)
当金庫の提供するワンタイムパスワードサービスを利用していること。
2.補償対象額

前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額のうち、当金庫が別途定める金額(以下「補償対象額」といいます)を限度として補償します。
ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客さまに重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

3.適用の制限

前項の定めは、本条第1項に係る当金庫への通知が、ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、確認用パスワード等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

4.補償の制限

本条第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。

(1)
不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
  1. ①  お客さまの配偶者、二等親内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって不正な資金移動が行われた場合。
  2. ②  お客さまが、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
  3. ③  他人に強要されて不正な資金移動が行われた場合。
(2)
天変地異、戦争、暴動、内乱による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動等が行われた場合。
5.補償請求権の制限

当金庫が不正な資金移動等の支払源資となった預金(以下「対象預金」といいます)について、お客さまに払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、本条第1項に基づく補償の請求には応じることはできません。また、お客さまが当該不正な資金移動等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。

6.払戻請求権の消滅事項

当金庫が本条第2項の規定に基づき補償を行った場合に、当該補償を行った金額の限度において、対象預金にかかる払戻請求権は消滅します。

7.補償請求権の移転

当金庫が本条第2項の規定に基づき補償を行った場合に、当該補償を行った金額の限度において、パスワード等の盗取等により不正な資金移動等を行った者その他第三者に対してお客さまが有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

第19条 利用停止等

不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第20条 反社会的勢力との取引拒絶

本契約は、第21条第4項2号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第21条第4項2号のいずれかに該当する場合には、当金庫は本契約をお断りするものとします。

第21条 解約等

1.都合解約

本サービスの契約(以下「本契約」といいます)は、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。
なお、お客さまからの解約の通知は、当金庫所定の方法によるものとします。

2.代表口座の解約

代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。

3.サービスの強制解約
(1)
お客さまに次の事由がひとつでも生じたときは、当金庫はいつでも、本契約を解約することができるものとします。
この場合、お客さまへの通知の到着のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を連絡先にあてて発信した時に本契約は解約されたものとします。
  1. ①  当金庫に支払うべき基本手数料その他の諸手数料を2ヵ月連続して支払わなかったとき。
  2. ②  住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫においてお客さまの所在が不明となったとき。
  3. ③  支払の停止または破産、民事再生手続き開始の申し立てがあったとき。
  4. ④  相続の開始があったとき。
  5. ⑤  各種パスワードの不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。
  6. ⑥  1年以上にわたり本サービスの利用がないとき。
  7. ⑦  お客さまが当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がお客さまに対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
(2)
前号のほか、次のいずれかに該当し、ご契約先との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫は本契約を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約により当金庫に損害が生じたときは、その損害額をお支払いいただきます。
  1. ①  預金者が口座開設申込み時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合。
  2. ②  預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合。
    • イ.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    • ロ.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    • ハ.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    • ニ.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    • ホ.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  3. ③  預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合。
    • イ.暴力的な要求行為。
    • ロ.法的な責任を超えた不当な要求行為。
    • ハ.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
    • ニ.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為。
    • ホ.その他本号③(イ)から③(ニ)までの行為に準ずる行為。
4.解約後の処理

本契約が解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については、当金庫は処理する義務を負いません。本契約の解約日以降、お客さまのお客さまカード、契約者ID(利用者番号)、各種パスワード等はすべて無効となります。

5.お客さまによる取引の中止

お客さまは、本サービスの取扱時間中において、本サービスを中止(以下「IB取引中止」といいます)することができます。IB取引中止をした場合は、次のとおり取扱います。

(1)
IB取引中止後は、お客さまは本サービスにログインすることができません。これにより、本サービスの全部が利用できなくなります。
(2)
本サービスを再開する場合は、お客さまは当金庫に連絡のうえ、所定の手続きを行ってください。
(3)
IB取引中止をした時点で処理が完了していない取引の依頼がある場合は、当金庫所定の方法により取扱うものとします。

第22条 通知等の連絡先

当金庫は、お客さまに対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。
その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・電子メールアドレス(契約者情報としてEメール通知先として登録いただいたアドレス)等を連絡先とします。
なお、当金庫がお客さまの連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によりこれらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

第23条 規定等の準用

本契約の定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定、各種ローン規定、カードローン規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書により取扱います。

第24条 規定の変更等

当金庫は、本規定の内容を、お客さまに事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。
また、変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。
なお、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。

第25条 契約期間

本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とします。また、お客さままたは当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。

第26条 機密保持

お客さまは、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。

第27条 準拠法・管轄

本契約の契約準拠法は日本法とします。
本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。

第28条 譲渡・質入・貸与の禁止

本契約に基づくお客さまの権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

第29条 サービスの終了

当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します(※)。この場合契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
※ 当金庫で取扱っていない項目については、対象外となります。

以上
(平成27年11月16日改正)


本件に関するお問い合わせ先

詳しくは右記までお問い合わせください。

しんきんEBサポートデスク フリーダイヤル 0120-52-1752 受付時間 平日 9:00~17:30 (土・日・祝日および12月31日・1月1日〜1月3日を除きます)
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