相続手続に必要な書類等のご案内

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遺言書がなく 遺産分割協議書 *も作成されないが、相続人全員または法定相続人が1名の場合で相続手続を行う場合

遺産分割協議書

 相続人全員が遺産分割の方法を協議し、その結果を文書にして全員が署名・捺印した書類をいいます。

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特別代理人

 未成年者は遺産分割協議に参加できませんので、家庭裁判所が未成年者のために遺産分割協議を行うために選任する人をいいます。

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成年後見人

 高齢などのため意識が耗弱となっている人に替わって、家庭裁判所がその人に替わって財産の管理を行うために選任する人をいいます。

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 お申し出いただいた相続手続には、次の書類(原本)が必要となりますので、お取り揃えのうえご提出ください。ご提出いただいた必要書類は一旦お預かりさせていただき、内容を確認させていただいたうえで後日ご連絡差し上げます(ご提出いただいた当日に手続を希望される場合は、事前にご相談下さい)。
 なお、ご不明の点がございましたら当店(この「ご案内」を当金庫のホームページでご覧になられている方はお近くの呉信用金庫の店舗)にお問い合わせください。

ご留意いただきたいこと
  • ご来店の際は、ご本人様であることが確認できる資料(運転免許証、健康保険証等)をお持ち下さい。
  • 相続預金は、相続人名義に変更するか、相続預金解約金を、代表相続人名義の口座に振込させていただきます(呉信用金庫以外の口座にお振込みをご希望の場合は確認のため通帳をお持ちください)。
  • 相続人に代わって、相続手続を行う人(受任者)を指定される場合は、「相続手続依頼書兼解約払戻請求書」には受任者に署名・実印の押捺を行っていただき、別途相続人全員による署名・実印の押捺による委任状をご用意ください。この場合は、相続人および受任者の印鑑証明書と受任者の実印が必要となります。
  • 相続人に未成年者または成年後見制度をご利用の方がいらっしゃる場合は、事前に窓口へお問い合わせください。

*用語の解説

遺産分割協議書

 相続権を有する者全員が、遺産分割協議の内容を記載した文書に、署名・捺印を行った文書をいいます。

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