相続手続に必要な書類等のご案内

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相続人全員で相続手続きが行えないため、調停 *または審判*により相続手続を行う場合

 お申し出いただいた相続手続には、次の書類(原本)が必要となりますので、お取り揃えのうえご提出ください。ご提出いただいた必要書類は一旦お預かりさせていただき、内容を確認させていただいたうえで後日ご連絡差し上げます(ご提出いただいた当日に手続を希望される場合は、事前にご相談下さい)。
 なお、ご不明の点がございましたら当店(この「ご案内」を当金庫のホームページでご覧になられている方はお近くの呉信用金庫の店舗)にお問い合わせください。

ご留意いただきたいこと
  • ご来店の際は、ご本人様であることが確認できる資料(運転免許証、健康保険証等)をお持ち下さい。
  • 相続預金は、受遺者(代表の方)名義に変更するか、相続預金解約金を、受遺者(代表の方)名義の口座に振込させていただきます(呉信用金庫以外の口座にお振込みをご希望の場合は確認のため通帳をお持ちください)。
  • 受遺者に代わって相続手続を行う人(受任者)を指定される場合は、「相続手続依頼書兼解約払戻請求書」には受任者に署名・実印の押捺を行っていただき、別途受遺者全員による署名・実印の押捺による委任状をご用意ください。この場合は、受遺者および受任者の印鑑証明書と受任者の実印が必要となります。
    弁護士、司法書士が受任者の場合は、弁護士会、司法書士会が発行する印鑑証明書でも可能です。

*用語の解説

調停

 相続人間での協議で遺産分割の方法が決まらない場合に、家庭裁判所の裁判官が相続人全員の出席の下、遺産分割の方法について助言を行いながら解決を目指すことをいいます。

審判

 調停が整わない場合に、家庭裁判所の裁判官が遺産分割の方法を決定することをいいます。

受遺者

 相続権の有無に関係なく相続財産を引き継ぐ人をいいます。

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