相続手続に必要な書類等のご案内

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相続人の一部が行方不明または相続人が存在しないため、裁判所より選任された不在者財産管理人 *または相続財産管理人*が相続手続きを行う場合

 お申し出いただいた相続手続には、次の書類(原本)が必要となりますので、お取り揃えのうえご提出ください。ご提出いただいた必要書類は一旦お預かりさせていただき、内容を確認させていただいたうえで後日ご連絡差し上げます(ご提出いただいた当日に手続を希望される場合は、事前にご相談下さい)。
 なお、ご不明の点がございましたら当店(この「ご案内」を当金庫のホームページでご覧になられている方はお近くの呉信用金庫の店舗)にお問い合わせください。

ご留意いただきたいこと
  • ご来店の際は、ご本人様であることが確認できる資料(運転免許証、健康保険証等)をお持ち下さい。
  • 相続預金は、受遺者(不在者財産管理人、相続財産管理人および相続人を含みます)の代表者の名義に変更するか、相続預金解約金を、受遺者の代表者の名義の口座に振込させていただきます(呉信用金庫以外の口座にお振込みをご希望の場合は確認のため通帳をお持ちください)。

*用語の解説

受遺者

 相続権の有無に関係なく相続財産を引き継ぐ人をいいます。

不在者財産管理人

 相続人が行方不明となっている場合、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議を行う際に、他の相続人の申請によって家庭裁判所から選任されます。

相続財産管理人

 相続人がいない場合に、相続財産を管理するために、利害関係人からの申請によって家庭裁判所から選任されます。

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