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被害補償規定
第1条 本規定の適用範囲
本規定は、「くれしん法人インターネットバンキングサービス」(以下「本サービス」といいます)をご利用される法人および個人事業主(以下「ご契約先」といいます)が、「くれしん法人インターネットバンキングサービス利用規定」(以下「利用規定」といいます)第18条に定めるパスワードの盗取等による不正な資金移動等にかかる損害を受けられた場合に、これに対する補償の金額(以下「補償対象額」といいます)および補償の要件について定めるものとします。
従って、当規定で用いる用語は利用規定の定義によるものとし、当規定に定めのない事項については、利用規定の定めを適用することとします。
第2条 補償対象額
本規定による補償は、ご契約先が当金庫本支店に開設された本サービスでご利用される口座を対象とし、1口座につき1年間に1,000万円を補償金額の上限とします。
なお、1年間は毎年10月1日午前0時から翌年9月30日午後12時までとします。
第3条 「重大な過失」および「過失」
利用規定第12条第2項に定める「ご契約先に重大な過失、または過失があるなどの場合」については、以下の事例に該当する場合または次の事例と同程度の注意義務違反が認められる場合とします。
- ご契約先が、正当な理由なく他人にパスワード等を公開し、あるいは安易にハードウェアトークン等を渡した場合。
- ご契約先が端末を盗難・紛失した場合において、パスワード等を端末に保存していた場合など、パスワード等を他人に容易に奪われる状態に置いた場合。
- 当金庫が注意喚起しているにもかかわらず、ご契約先が注意喚起された方法でメール型のフィッシングに騙されるなど不用意にパスワード等を入力した場合。
第4条 セキュリティ対策
利用規定第12条第1項に定める補償の請求を行うことのできる要件については、同項(1)から(5)までの要件のほかに、以下のセキュリティ対策を講じていることを要件とします。
- 端末に関し、基本ソフト(OS)やウェブブラウザ等、インストールされている各種ソフトウェアを最新の状態に更新すること。
- 端末にインストールされている各種ソフトウェアで、メーカー等のサポート期限が経過した基本ソフトやウェブブラウザ等の使用を行わないこと。
- 端末にセキュリティ対策ソフトを導入するとともに、最新の状態に更新したうえで稼働すること。
- 端末の盗取・紛失等を生じさせないよう安全に管理し、利用者権限を有する者以外による端末の操作を行わせないこと。
- 端末を第三者に貸与・譲渡または担保差し入れしないこと。
- パスワード等を厳格に管理し、定期的にこれを変更すること。
- 当金庫が指定した正規の手順以外で電子証明書の利用を行わないこと。
- 振込・振替依頼の受付け結果など当金庫がご契約先の登録アドレスにあてて送信した電子メールを受信し、この内容を確認すること。
- 本サービスにおいて登録したアドレスが変更となった場合は速やかに変更登録を行うこと。
- 当金庫が送信する電子メールが迷惑メール等として不着とならないよう必要な措置を講ずること。
- 端末の改造(システムファイルの改変等、いわゆるルート化を含む)等を行わないこと。
以上
(平成27年11月16日制定)
本件に関するお問い合わせ先
詳しくは右記までお問い合わせください。
